9月議会一般質問「市職員の兼業・副業について」

【質問】

 これまで「原則禁止」とされてきた公務員による営利活動への関与、いわゆる公務員による副業について、今年6月、総務省が地方公務員の兼業や副業について地方自治体に環境整備を行うよう通知を出しました。

 職員による自律的なキャリア形成や自己実現のニーズの高まりを背景に、公務職場の魅力向上を図り、離職防止や人材確保につながるといった効果が期待されています。

 そこで質問です。

 (1)本市の現状の取り組みを教えてください。

 また、検討されている場合、国は「営利企業との兼業を一律に禁止しない一方、兼業先との間に利益相反にならないよう確認する」といった一定の基準を設けていますが、(2)本市の許可基準を伺います。

【答弁】

 地方公務員の兼業・副業につきましては、地方公務員法において規定されており、公務の遂行に支障が生じることや、職務及び職員の公正が確保できない、又は品位を損ねるといった兼業・副業とならないことを前提に、本市では、国の基準・運用に沿いながら、営利企業等の従事制限に関する規則に基づき、職員からの申請内容を個別に判断し、従事の許可をしております。

 これまでに許可した一例といたしましては、手話通訳者の活動、様々な悩みや不安を抱える方に心の支援を行う精神対話士派遣業務、学生に対する部活動指導、大学での講座や、地方公務員オンラインサロンにおけるキャリアコーチングなど講師としての活動等がございます。

 議員ご案内のとおり、令和7年6月、総務省から発出された地方公務員の兼業や副業に関する通知の中で、兼業を希望する職員が兼業できる環境を整備することが求められており、本市におきましても、当該通知内容に基づき運用しているところでございます。

 今後も職員の自律的なキャリア形成や自己実現の一助となる兼業の適切なあり方について、引き続き、国、県、先進市等の事例を注視してまいりたいと考えてございます。

【要望】

 働く人がいきいきと輝いて見える光景は、未来を担う子どもたちにも、将来に夢を持てる何よりの環境ではないかと思います。

 本市は東京に隣接し、アクセスが良いといった利便性の良さが魅力の一つになっています。

 都内など市外で働くことも、市外から働きに来ていただくことも、どちらも税収の増加につながるだけでなく、消費などの経済効果も期待できます。

 市職員の兼業・副業において、本業をおろそかにしてはならないことは異論を挟む余地のないところではございますが、自身のスキルを活かし経済活動を営むことや、趣味や経験を活かし地域活動をすることが結果的に営利活動に発展することもあるかと思います。

 市職員のモチベーションを上げる要素になることも期待できることから、本末転倒とならない範囲で、是非、可能性の幅を広げる準備を進めていただきたいとお願いいたします。